top of page

四号特例見直しのお話し

更新日:4月18日

今回は設計業務について少しお話しをしたいと思います。

少し退屈かと思いますがお付き合いください!


建築基準法 省エネ法 改正











そもそも四号特例とは、、建築確認の対象となる木造住宅等の小規模建築物(建築基準法第6条第1項 第4号に該当する建築物)において、建築士が設計を行う場合には、構造関係規定等の審査が省略される制度です


ニセ建築士をなくそう

審査が省略される」の文言から誤変換

され解釈しているのかわかりませんが

建築士ではない人でも気軽にプランをつくり設計に関与している様に感じますかね。


なんか簡単に考えているんですよね。



建築士が設計を行う場合」の特例

ですので、そういう方は今一度考えを改めましょう。


それでもやりたいなら、是非建築士になって下さい!






とは言いつつ、令和7(2025)年4月に四号特例の見直しの施工が予定されています。



「省エネ基準の適合義務化」も併せて行われるので、申請や審査業務は大変になりますが

個人的には良い事かな、と思っていて(深くは語りませんが・・)安全側の話ですから反対する理由もありません。むしろこれに依り良い方向に進んでくれれば何よりです。


特例=手抜き みたいな事に木造住宅等の小規模建築が繋がってしまった訳ですが

そうそう!リフォームも例外ではなく、素人がプランニングする危険性を強く感じます。


例えばビル等の改装工事で元からある窓を塞いでしまうなどですかね。

これ火災時など結構危険です。


自然換気や排煙もそうですが、避難や救助時の事もしっかり考えてプランニング

しなくてはいけません。

寒いからって代替進入口や非常用進入口を塞いだりしていませんか??

「通常出入り口は玄関なのだから避難時も玄関でいいでしょ!」

とか考えないでくださいね。



建築物って人の命を危険な目にさらす器であってはいけません。

しっかり当時の建築確認申請書の内容を見返して、設計根拠を把握してからプランニングして欲しいなと切に願います。


「省エネ基準の適合義務化」に関しては既にご存じの方が多いと思いますので触れませんが



この他にも「建築基準法」や「建築士法」の内容見直しなど2~3年以内に施工(見込みを含む)される事柄が色々とありますので、しっかり対応できるよう準備していきたいと思います。


以上、四号特例見直しのお話しでした。


~ 建築部1号 ~



0件のコメント

最新記事

すべて表示
bottom of page